社会保険労務士法人SLM
(スガハラ社会保険労務士事務所)
労働福祉センター 日本SLM

文書作成日:2026/01/20
少子化により若年労働者の採用が困難になる中、人材確保の観点から、定年の引上げなどを行う動きが見られます。先月、厚生労働省から公表された2025年の「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(以下、「集計結果」という)では、定年制の状況と70歳までの就業確保措置(努力義務)に対応した企業の状況等を確認することができます。以下ではこの内容をとり上げます。
[1]定年制の状況
企業における定年制の状況については、65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は全体の34.9%(前年32.6%)となりました。これを年齢区分でみると以下のようになっています。前年からの変化としては、定年「60歳」の割合が減少し、「65歳」の割合が増加しています。
| 年齢区分 | 割合 |
| 60歳 | 62.2%(前年64.4%) |
| 61〜64歳 | 2.9%(変動なし) |
| 65歳 | 27.2%(前年25.2%) |
| 66〜69歳 | 1.2%(前年1.1%) |
| 70歳以上 | 2.5%(前年2.4%) |
| 定年制の廃止 | 3.9%(変動なし) |
また、65歳定年の割合を企業規模別にみてみると、中小企業では全体の27.7%(前年25.7%)、大企業では全体の21.5%(前年18.9%)となっています。
※この集計では従業員21人以上300人以下の規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
[2]70歳までの就業確保措置の実施状況
70歳までの就業確保措置として、以下の1〜5のいずれかの措置を講ずることが企業の努力義務とされています。65歳までの雇用確保措置と異なり、雇用だけでなく、業務委託契約など直接雇用をしない形で、70歳まで就業できる機会を与えることも措置に含まれています。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の社会貢献事業に従事できる制度の導入
- 事業主が自ら実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
今回の集計結果では、報告した全企業の中で就業確保措置が実施済みである企業が全体の34.8%(前年31.9%)となり、この割合は年々増えています。企業規模別では、中小企業では35.2%、大企業では29.5%となっています。また、就業確保措置の内訳を全体でみると、70歳までの定年引上げが2.5%、定年制の廃止が3.9%、継続雇用制度の導入が28.3%、創業支援等措置の導入が0.1%となっています。
高齢者の活用について、検討がまだの企業は、今後、どのように対応していくのか、具体的な検討を進めていくことが求められています。
■参考リンク
厚生労働省「令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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